三浦フラワー社会保険労務士事務所の主な業務

photo10常時使用する労働者が10人以上の事業所は、就業規則を作成して、労働基準監督署へ届出なければいけません。既存の就業規則を変更した場合も同じです。

特に、中小企業においては、社内規程の不備により発生するトラブル(情報漏えい・使用者責任・安全配慮義務違反等)がその後の企業経営に大きな影響を与える可能性があります。(最悪の場合、倒産に追い込まれることもあるのです!)

トラブルが起こった後では手遅れです。
事前に社内規程を整備しておくことをお勧めいたします。

「人」は企業最大の資産です。

社員のやる気を引き出し、社員一人ひとりの実力を最大限発揮することができる人事制度の構築・運用こそが、これからの企業成長の鍵を握るといっても過言ではありません。

弊事務所の人事コンサルは、決して他社の真似事ではない、企業規模・組織・風土にあった「独自の」かつ「等身大の」制度構築を基本方針としております。

平成14年4月の企業年金法の改正により、税制適格退職年金制度(適年)の新規契約の禁止と平成24年3月末での税制優遇の廃止が決定されました。いわゆる世間では「適年の廃止」と言われていますが、正確には適年は廃止されるわけではなく、掛金の全額損金算入、年金資産の運用収益の非課税といった税制面での優遇措置が受けられなくなるのです。よって、現在も適年に加入している企業は、遅くとも平成24年3月末までに適年を他の企業年金制度へ移行するなどの対応が必要となります。

最近では、給与計算をアウトソーシングする企業さまが増えてきています。

photo11特に中小企業を中心に、給与計算業務でお悩みの経営者さまは意外と多いのではないでしょうか。

労働保険は、農林水産業の一部の事業を除き、労働者(アルバイト、パートを含む)を1人でも雇っている会社は適用事業となります。

また、社会保険は民間の生命保険とは異なり、事業主や従業員が自由に契約したり解約するようなものではなく、事業所が一定の要件を満たした場合に加入が義務付けられています。

従業員の退職金準備は、中退共などの公的積立制度がありますが、社長・役員の退職金はほとんどの企業で準備されていないのが現実です。特に、中小企業では従業員の退職金問題に頭を悩ませており、社長・役員の退職金なんて二の次という具合ではないでしょうか・・・?

長年休みもなく、会社の為に働いてきた中小企業の社長こそ退職金を受け取るべきではないでしょうか!?

助成金制度

企業が抱える雇用問題を解決するために国が用意した支援制度の1つです。助成金には、さまざまな種類が存在しますが、社会保険労務士が書類の作成や申請のサポートをするのは、主に厚生労働省関係の助成金になります。

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顧問契約

通常、1年毎の契約となります。労働・社会保険の手続業務を基本として、人事・労務管理の問題や各種社内規程の運用等について、毎月1回の訪問時および電話・メールにより随時ご相談いただけます。
また、最新の法改正情報や統計資料等、情報満載の「事務所便り」を毎月1回お届けいたします。

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